会則
1994年 9月 1日 施行
1999年12月 4日 改定
2001年12月 8日 改定
第一条 本会は、比較日本文化研究会と称し、事務局を京都学園大学人間文化学部内に置く。
第二条 本会は、国際的視野をもった日本研究とその理論研究および会員相互の研鑚を目的とする。
第三条 本会は、次の事業を行う。
一 機関誌『比較日本文化研究』の発行
二 研究会および講演会の開催
三 研究成果の出版刊行
四 その他の事業
第四条 本会は、第二条に掲げた目的に賛同するものをもって会員とする。
第五条 本会の経費は、会費・補助金・交付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第六条 会員は機関誌『比較日本文化研究』の配布を受け、同時に研究論文を投稿し、本会の主催する集会に出席することができる。
第七条 本会には会長を1名置く。会長は運営委員の互選により選ばれ、総会で承認を受け、会を統括し、会長として本会を代表する。会長の任期は2年とし、再任はしない。